営業時間:平日 10:00〜17:00 (土日祝休)

利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Grace税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)と顧問契約その他の業務契約を締結するお客様(以下「お客様」といいます。)との間における、円滑かつ適正な業務遂行のための基本的なルールを定めるものです。

第1条(本規約の目的)

本規約は、当事務所とお客様との間における業務の進め方、連絡方法、資料提出、対応範囲等を明確にし、双方の負担を軽減しながら円滑な業務運営を行うことを目的とします。

第2条(連絡手段)

  1. 当事務所との日常的な連絡手段は、原則としてChatworkを利用するものとします。
  2. 電話、対面面談またはオンライン面談での対応は、事前に日時を調整の上で行うものとします。
  3. Chatworkについては、円滑な業務連絡および過去のやり取りの保存のため、原則として有料プランの利用をお願いしております。
  4. 業務に関する重要な事項については、記録が残る方法による連絡内容を基準とし、口頭でのやり取りのみでは、原則として合意が成立したことにはなりません。

第3条(返信対応の目安)

  1. 当事務所は、原則として1営業日以内にご返信いたします。
  2. お客様におかれましても、円滑な業務遂行のため、可能な限り速やかなご返信にご協力をお願いいたします。
  3. 当事務所の営業時間は平日10:00~17:00とします。営業時間外にいただいたご連絡は、翌営業日以降の対応となります。
  4. 当事務所からの連絡または資料提出依頼等に対し、正当な理由なく1週間以上ご返信がない場合、業務の円滑な遂行が困難と判断し、当事務所の判断により顧問契約を解除することがあります。

第4条(資料の提出期限)

  1. 決算、申告、届出または申請等の業務に必要な資料は、当事務所が指定する期限までに必ずご提出ください。
  2. 資料の提出期限を過ぎた場合、申告期限内での対応を保証できない場合があります。また、度重なる提出遅延や長期間にわたり資料の提出がない場合には、業務の円滑な遂行が困難と判断し、当事務所の判断により顧問契約を解除することがあります。
  3. 申告期限直前に資料が提出された場合、期限内申告が困難となる場合があります。この場合、期限後申告となったことについて当事務所は責任を負いかねます。

第5条(業務範囲)

  1. 顧問契約に含まれる業務内容は、別途合意した業務内容一覧に定める範囲とします。
  2. 上記に記載のない業務については、原則として別途お見積りの上での対応となります。

第6条(税務調査対応)

税務調査への立会い、税務署その他行政機関との折衝、修正申告対応、補助金・助成金申請支援、創業融資その他資金調達支援等については、顧問契約に含まれない場合があります。これらの業務については、別途お見積りの上で対応させていただきます。

第7条(打ち合わせ)

  1. 定例打ち合わせは、原則として月1回・60分程度とします。
  2. 追加の打ち合わせや長時間の協議が必要な場合は、別途ご相談の上対応します。

第8条(緊急対応)

  1. 「至急」「緊急」とのご連絡についても、内容や業務状況により通常対応となる場合があります。
  2. 即日対応、時間外対応が必要な場合には、別途報酬をいただく場合があります。

第9条(報酬および支払い)

  1. 報酬は、当事務所が発行する請求書に記載された期日までにお支払いください。
  2. 支払いが遅延した場合、当事務所は業務を一時停止することがあります。
  3. 支払いが一定期間以上遅延した場合、当事務所は契約を解除することがあります。
  4. クレジットカード決済を利用する場合には、お客様は所定のクレジットカード情報を登録し、決済手続を完了するものとします。
  5. 当事務所は、前項の決済手続の完了を確認した後に、役務の提供を開始します。
  6. 初回請求時には、申込月分および申込月の翌月分の顧問料をお支払いいただきます。申込月の翌月以降については、翌月分の顧問料を前月までにお支払いいただきます。また、契約開始時期に応じて、経過月分の顧問料を併せてご請求させていただく場合があります。
  7. 当事務所はいかなる事由があっても、受領した報酬を返還いたしません。

第10条(報酬の見直し)

  1. 当事務所は、お客様の業務内容、取引規模、業務量の増減その他の事情を踏まえ、報酬の見直しを行うことがあります。
  2. 法人のお客様については、各事業年度の決算日の属する月の2か月前を目安に、翌事業年度の報酬について見直しの機会を設けます。
  3. 個人のお客様については、各年12月31日の属する月の2か月前を目安に、翌年1月1日以降の報酬について見直しの機会を設けます。
  4. 当事務所は、前各項に基づき報酬を改定する場合、事前にお客様へ通知し、協議のうえ決定するものとします。
  5. 前項の協議の結果、合理的期間内に合意に至らない場合、当事務所は顧問契約を終了することができます。

第11条(面談のキャンセル・無断欠席)

事前のご連絡なく面談のキャンセルや無断欠席があった場合、または直前のキャンセルが繰り返される場合には、当事務所は顧問契約を解除することがあります。

第12条(ハラスメント行為)

お客様による威圧的な言動、過度な要求、ハラスメント行為(暴言、脅迫、人格を否定する発言、長時間の拘束、不当な要求、SNS等での誹謗中傷を含みます)が認められ、当事務所が業務の円滑な遂行が困難であると判断した場合、当事務所は事前の通知なく契約を解除することがあります。また事実と異なる内容をSNS等に投稿された場合、当事務所は法的措置を含め対応することがあります。

第13条(法令遵守)

お客様から法令違反または脱税につながる行為の依頼、その他法令に違反する行為または不適切な税務処理を求める依頼があった場合、当事務所は契約を解除することがあります。

第14条(相談範囲の明確化)

本契約に基づく相談は税務および会計に関する内容を対象とし、法務、労務、投資に関する助言等については当該専門家をご紹介させていただきます。

第15条(資料・情報の正確性)

  1. 当事務所の助言・判断は、お客様から提供された資料・情報に基づいて行われます。
  2. 重要な事実の未提供、虚偽の情報があった場合、当該判断について当事務所は責任を負いかねます。
  3. 資料提出は電子データでの提出をお願いしております。
  4. 資料・データの提出は、当事務所が指定するGoogleドライブ、freeeその他のクラウドシステムを利用して行っていただきます。またChatworkは原則として連絡手段として利用するものとし、資料・データの提出には使用しないものとします。当事務所が指定していない方法により送付された資料については、確認または受領を保証するものではありません。

第16条(電子手続き等)

当事務所は、税務申告その他の手続について電子申告等の方法により行う場合があります。お客様が当事務所に税務申告等を依頼した場合、電子申告による提出について同意したものとみなします。

第17条(守秘義務)

当事務所は、業務上知り得たお客様の情報について、税理士法その他の法令に基づき守秘義務を遵守します。ただし、法令に基づき開示が求められた場合、または業務遂行上必要な範囲において専門家と情報共有を行う場合はこの限りではありません。

第18条(資料・データの保管)

お預かりした資料・データの保管期間は、法令で定められた期間または業務上必要な期間とします。

第19条(業務受任の裁量)

当事務所は、業務内容、法令遵守の観点その他合理的な理由により、業務の受任または継続をお断りする場合があります。

第20条(契約の解除)

  1. 本規約に定める事項について、度重なるご協力いただけない状況が継続する場合、当事務所は顧問契約の継続をお断りすることがあります。
  2. 当事務所が合理的な説明および対応を行ったにもかかわらず、お客様との意思疎通が著しく困難であり、業務の円滑な遂行が困難であると判断した場合、当事務所は顧問契約を解除することがあります。
  3. 当事務所は、前2項のほか、お客様が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除いたします。
    1. 本規約に違反したとき。
    2. 監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
    3. 手形又は小切手が不渡となったとき、その他支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
    4. 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てがあったとき、若しくは私的整理が開始されたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
    5. 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。
    6. その他当事務所が不適当と判断したとき。
  4. 前3項の規定により本契約解除となったお客様は、期限の利益を喪失し、直ちに当事務所に対し負担するすべての債務を履行します。
  5. お客様が顧問契約の解除を希望される場合には、契約解除を希望する月の2月前の月の末日までに、当事務所に対して申し出るものとします。

第21条(反社会的勢力条項)

  1. お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当事務所は、お客様が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、お客様に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
  4. お客様は、前項により当事務所が本契約を解除した場合、お客様に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第22条(免責条項)

  1. 税法の解釈には複数の見解が存在する場合があり、当事務所の判断と税務当局または他の専門家の見解が異なる場合があります。また、最終的な税務判断は税務当局により行われます。これにより生じた税務上の結果について、当事務所は責任を負いかねます。
  2. 税務上の重要な判断を伴う事項については、当事務所への事前相談および確認をお願いしております。お客様が当事務所への確認を行わずに独自の判断で行った処理または取引に関して生じた結果について、当事務所は責任を負いかねます。

第23条(損害賠償の範囲)

当事務所が業務上の過失によりお客様に損害を与えた場合の賠償責任は、当該業務に関して当事務所が受領した報酬額を上限とします。

第24条(税務処理に関する判断)

当事務所は、税法その他の関係法令および専門家として合理的と判断される方法に基づき税務処理を行います。当事務所が税務上適切でないと判断した処理について、お客様が合理的な理由なくその修正または是正に応じない場合、当事務所は顧問契約を解除することがあります。

第25条(申告内容の修正対応)

  1. 当事務所が税務代理として作成または提出した申告書、届出書その他の税務書類について、法令または税務上の観点から修正または是正が必要であると当事務所が判断した場合、お客様に修正申告等の対応をお願いすることがあります。
  2. 過去に提出された申告書等のうち、他事務所またはお客様自身により作成・提出されたものについて、税務上の誤りまたは修正が必要であると当事務所が判断した場合には、修正申告等の対応をお願いすることがあります。
  3. 前項につき、お客様が合理的な理由なく当事務所の判断または指示に従わない場合、当事務所は顧問契約を解除することができます。

第26条(規約の適用)

本規約は、当事務所とお客様との間で締結される顧問契約その他の業務契約に適用されるものとします。なお、本規約と顧問契約その他の業務契約の内容が異なる場合には、顧問契約その他の業務契約の内容が優先して適用されます。お客様が当事務所と顧問契約または業務契約を締結した場合、本規約の内容に同意したものとみなします。

第27条(規約の改定)

  1. 本規約は、業務運営上必要に応じて随時改定されることがあります。
  2. 改定後の規約は、当事務所が通知または公表した時点より効力を生じるものとし、お客様が10日以内に解約手続きを取らなかった場合には、当該お客様は本規約の変更に同意したものとします。
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